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相続税の申告は必要?不要?

相続税の申告は必要?不要?

都内一戸建てにお住まいの夫婦、子ども2人の家族の場合

被相続人である父親は、ずっと会社勤めをしてきました。
相続人は、母親・私・妹の3人です。
父親の財産は、預貯金1,500万円、生命保険500万円のほか、都内に一戸建ての家(土地30坪・路線価30万円/㎡、建物固定資産税評価額1,000万円)があります。
相続税の申告は必要なのでしょうか?

【回答】
相続税の申告が必要です。
遺産の総額は 土地(概算) 2,970万円
       建物     1,000万円
       預貯金    1,500万円
       生命保険    500万円
       合計 5,970万円

このうち生命保険は、相続人1人あたり500万円の控除ができます。相続人は3人ですので1,500万円までは控除できますので0円となり、差引5,470万円。そこから基礎控除4,800万円(3,000万円+600万×相続人の数)控除した、670万円に対して相続税が計算されます。
上記の計算例場合でも、遺産の財産評価および税金計算の際に、猶予規定や軽減規定などを併用することで、支払う相続税を減額できることもあります。

  • 相続税の申告は必要?不要?

    申告自体は必要なものの、納税額が生じない例をいくつか挙げさせていただきます。

    親が退職金で投資用不動産を購入し運用していた場合

    親が退職金で投資用不動産を購入し
    運用していた場合

    父親(被相続人)は、会社勤めの退職後、退職金の一部と借入により、賃貸用アパートを8,000万円で購入しました。(相続時の価額:土地3,500万円、建物2,000万円、ローン残債:2,000万円)他には、預貯金800万円があり、相続人は私(子)一人です。

    ▶申告は必要、納税なし(一定の要件あり)

  • 子がいない兄弟が自己所有の不動産を持っていた場合

    子がいない兄弟が
    自己所有の不動産を持っていた場合

    兄(被相続人)は、配偶者の死別後(子どもはいません)、一人で暮らしていました。
    兄には、都内に一戸建ての家(相続時価額 土地:3,000万、建物1,000万円)と、預貯金1,000万円の財産がありました。
    両親は既に死別しており、相続人は、サラリーマンの私(社宅住まい)一人のみです。

    ▶申告は必要、納税なし(一定の要件あり)

  • 夫が副業として太陽光発電設備による売電を行っていた場合

    夫が副業として太陽光発電設備による売電を行っていた場合

    サラリーマンである夫(被相続人)は、副業として、借入にて、土地を800万円、太陽光設備を1,200万円で購入・設置して、売電収入を得ていました。(相続時価額 土地:600万、太陽光設備:600万円、ローン残債:500万円)
    他は、預貯金300万円、自己所有持ち家(相続時価額:3,500万円、ローン残債なし)で、相続人は私(妻)と、子ども一人です。

    ▶申告は必要、納税なし(一定の要件あり)