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相続税の申告は必要?不要?
都内一戸建てにお住まいの夫婦、子ども2人の家族の場合
被相続人である父親は、ずっと会社勤めをしてきました。
相続人は、母親・私・妹の3人です。
父親の財産は、預貯金1,500万円、生命保険500万円のほか、都内に一戸建ての家(土地30坪・路線価30万円/㎡、建物固定資産税評価額1,000万円)があります。
相続税の申告は必要なのでしょうか?
【回答】
相続税の申告が必要です。
遺産の総額は 土地(概算) 2,970万円
       建物     1,000万円
       預貯金    1,500万円
       生命保険    500万円
       合計 5,970万円
このうち生命保険は、相続人1人あたり500万円の控除ができます。相続人は3人ですので1,500万円までは控除できますので0円となり、差引5,470万円。そこから基礎控除4,800万円(3,000万円+600万×相続人の数)控除した、670万円に対して相続税が計算されます。
上記の計算例場合でも、遺産の財産評価および税金計算の際に、猶予規定や軽減規定などを併用することで、支払う相続税を減額できることもあります。
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相続税の申告は必要?不要?申告自体は必要なものの、納税額が生じない例をいくつか挙げさせていただきます。   親が退職金で投資用不動産を購入し
 運用していた場合父親(被相続人)は、会社勤めの退職後、退職金の一部と借入により、賃貸用アパートを8,000万円で購入しました。(相続時の価額:土地3,500万円、建物2,000万円、ローン残債:2,000万円)他には、預貯金800万円があり、相続人は私(子)一人です。 
 
 ▶申告は必要、納税なし(一定の要件あり)
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  子がいない兄弟が
 自己所有の不動産を持っていた場合兄(被相続人)は、配偶者の死別後(子どもはいません)、一人で暮らしていました。 
 兄には、都内に一戸建ての家(相続時価額 土地:3,000万、建物1,000万円)と、預貯金1,000万円の財産がありました。
 両親は既に死別しており、相続人は、サラリーマンの私(社宅住まい)一人のみです。
 
 ▶申告は必要、納税なし(一定の要件あり)
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  夫が副業として太陽光発電設備による売電を行っていた場合サラリーマンである夫(被相続人)は、副業として、借入にて、土地を800万円、太陽光設備を1,200万円で購入・設置して、売電収入を得ていました。(相続時価額 土地:600万、太陽光設備:600万円、ローン残債:500万円) 
 他は、預貯金300万円、自己所有持ち家(相続時価額:3,500万円、ローン残債なし)で、相続人は私(妻)と、子ども一人です。
 
 ▶申告は必要、納税なし(一定の要件あり)
